いじめ防止基本方針・危機管理マニュアル
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伊豆の国市立韮山中学校 いじめ防止基本方針
1 いじめ防止等の基本的な考え方・姿勢
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。さらに、いじめが、どの生徒にも、どこでも起こりうることを踏まえ、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に組織的に取り組む。
2 いじめの防止等のための対策
(1)基本施策
ア 学校におけるいじめの未然防止
(ア)学校の最重点目標の一つとして、いじめや卑怯な振る舞いをしない、見過ごさないことを掲げ、組織的に取り組む。
(イ)生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育の充実を図る。
(ウ)保護者並びに地域住民、その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が自主的に行う生徒会活動に対する支援を行う。
(エ)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発、その他必要な処置として、あらゆる機会にあらゆる場面で実施する。
(オ)いじめの未然防止を図る上で、どの学級でも民主的な雰囲気の醸成に努めるとともに人権教育の充実を図る。
イ いじめの早期発見のための措置
(ア)いじめ調査等
いじめを早期発見するために、在籍する生徒に対して定期的な調査を実施する。
①全校生徒対象のいじめについてのアンケート調査 年2回(5月、10月)学期1回
②教育相談を通じた生徒からの聞き取り調査 年2回(5月、10月)
(イ)いじめ相談体制
生徒及び保護者がいじめに関わる相談を行うことができるよう次の通り相談体制の整備を行う。
①スクールカウンセラーの活用
②いじめ相談窓口の設置
(ウ)いじめ防止等のための教職員の資質向上
いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。
ウ 組織の設置
〈構成員〉 校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、該当担任、
特別支援コーディネーター、スクールカウンセラー
〈活 動〉①いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
②いじめ防止に関すること
③いじめ事案に対する対応に関すること
④いじめが心身に及ぼす影響やその他のいじめの問題に関する生徒理解を深める。
(2)インターネットを通じて行われるいじめへの対策
生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、新入生説明会等に外部講師を招き、インターネットや携帯電話の情報モラルに関する研修会等を行う。
(3)関係機関との連携
ア 連携先
・児童相談所
・大仁警察署、三島警察署、沼津警察署 等
・静東教育事務所
・伊豆の国市教育委員会
・伊豆の国市子育て支援課
・伊豆の国市適応指導教室(わかあゆ)
・伊豆の国市児童発達支援センター(きららか)
イ 連携方法
連携先とは、定期的あるいは問題行動発生時には、生徒の様子の情報交換を迅速にしていく。
3 重大事態への対処
生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いが認められるとき、また、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合、子どもや保護者から申し立てがあった場合には、次の対処を行う。
ア 重大事案が発生した旨を、伊豆の国市教育委員会に速やかに報告する。
イ 伊豆の国市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
ウ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
エ 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
平成26年4月 作成
平成28年12月一部改訂